池田市議会 2022-09-06 09月06日-01号
次に3番目は、第1号中附則第13条及び第13条の2並びに第3条の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましては、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例措置が創設されたことに伴い、その課税標準の特例の割合を定めるものでございます。
次に3番目は、第1号中附則第13条及び第13条の2並びに第3条の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましては、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例措置が創設されたことに伴い、その課税標準の特例の割合を定めるものでございます。
その2行下、附則第13条各項における改正は、固定資産税等に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正でございます。 改正の内容ですが、まず第2項については、当該特例措置の適用対象となる下水道除外施設が縮減されたほか、固定資産税の課税標準の特例に係る割合が改められたことから、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、5分の4とするものでございます。
次に、固定資産税、都市計画税の関係でございますが、1番目は附則第13条の2の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましてですが、浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る特例措置が創設されたことに伴いまして、課税標準の特例の割合を定めるというものでございます。
その1行下、附則第13条における改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正でございます。 改正の内容ですが、まず、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されることから、関係する規定の整備を図るものでございます。
87ページ、下から8行目の附則第13条各項における改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正です。 まず、第22項につきましては、水防法の規定により、指定された浸水被害軽減地区内にある土地にかかる固定資産税または都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合について、法に規定する割合を参酌し、3分の2とするものでございます。
87ページ、下から8行目の附則第13条各項における改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正です。 まず、第22項につきましては、水防法の規定により、指定された浸水被害軽減地区内にある土地にかかる固定資産税または都市計画税の課税標準となるべき価格に乗ずる割合について、法に規定する割合を参酌し、3分の2とするものでございます。
また、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる、わがまち特例として、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例割合を、参酌基準の3分の2とするものでございます。 また、新型コロナウイルス感染症関係として、生産性革命の実現に向けた特例措置の適用対象を拡充し、その特例割合を、現行と同様にゼロとするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
また、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる、わがまち特例において、浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例割合を規定するものでございます。
附則第7条の2では、地方税法に定める特例措置である課税標準の軽減の程度を地方自治体が条例で決定できるようにする地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についてです。
附則第13条の2につきましては、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例制度でございますが、この制度は、各自治体が条例で課税標準の特例割合を定めるもので、167ページ上段の第11項につきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する特定水力発電設備の固定資産税について、課税標準の特例割合を4分の3に変更し、適用期限を令和4年度取得分まで延長するものでございます
さらに、一定の発電設備に対する固定資産税について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆる、わがまち特例の規定の追加でございます。 次に、議案第52号 河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてご説明を申し上げます。 本件は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、本条例の改正を行うものでございます。
その5行下、附則第13条の改正は、生産性向上特別措置法の規定により、中小企業の一定の設備投資について固定資産税をゼロとすることを追加するほか、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆる我がまち特例についての改正です。
その5行下、附則第13条の改正は、生産性向上特別措置法の規定により、中小企業の一定の設備投資について固定資産税をゼロとすることを追加するほか、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆる我がまち特例についての改正です。
内容といたしましては、平成30年6月6日に生産性向上特別措置法が施行されたことにより、中小企業の設備投資を支援するため、一定の機械や装置などに対する固定資産税について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の規定の追加でございます。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(土井昭) 提案理由の説明が終わりました。
附則第14条第26項は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例を新たに定めるもので、生産性向上特別措置法の規定による市町村が作成した計画に基づいて実施された一定の中小企業の設備投資についての課税標準の特例率を0とするものでございます。 附則第38条は、引用条項の改正でございます。
次に、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例制度でございます。 わがまち特例制度につきましては、各自治体が条例で課税標準の特例割合を定めるものでございます。 附則第13条の2については、既存のわがまち特例制度の税負担軽減の見直しに関するものでございます。
議案第106号は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係る課税標準の特例割合を定めるなどの市税条例の改正であり、中小事業者等のメリットなどについて質疑がありました。
委員からは 1 国基準を参酌するだけではなく、本市の政策方針に沿った地域決定型地方税制特例措置を導入する必要性 2 家庭的保育事業などの対象事業を賃貸不動産で実施する場合の特例措置の適用 3 対象となる公共施設などの整備見込みがない中で、特例措置を規定する妥当性 4 特例措置の対象となる事業者などに対し、積極的に情報を提供し、意見を聴取する必要性 などについて質問がありました。
主な内容といたしましては、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に係る特例割合の導入や、軽自動車税の環境性能割導入に伴う規定の新設、現行の軽自動車税の名称を種別割へと変更する規定の整備などでございます。 次に、議案第64号 河内長野市営斎場条例の改正についてご説明を申し上げます。
次に、改正案の第23条でございますが、固定資産税の課税標準の特例について、これまで国が一律に定めておりましたものを、各地方公共団体がそれぞれの条例で定めることのできる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例につきまして、その対象が追加されましたことに伴い改正するものでございます。